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昨日、今日、明日
生きることのしあわせ
SAVE LIFE(高齢者・障がい者の方の生活を守る)
成年後見制度 Adult guardianship
この制度は、知的障害、精神障害、認知症などにより、行為能力が十分でない人の法律行為を保護・援助する後見人を決める制度です。
成年後見には、任意後見と法定後見(下記)があります。
現在でも、ご家族・親族が最後まで見守るケースが大半ですが、この場合の多くは法定後見で、財産が高額になる場合などは、弁護士などの法資格者が後見人に選任される場合があります。
なお、任意後見契約は、ご本人が正常な意思判断ができる状態の時に、公証人が公正証書として作成します。任意後見の開始は、任意後見監督人を家庭裁判所が選任した時点からとなります。
成年後見の種類は、下記の3種類に分類され、医師の診断と家庭裁判所の審判により決定されます。
補助
判断能力が衰えている状態
Arbitrary adult guardianship contract
(任意成年後見契約)
移行型
日常生活に支障があるも、意思はほぼ正常な状態
即効型
人の助けがすぐに必要な状態
現在は正常であり、将来のリスクに備えておきたい場合
将来型
補佐
判断能力が著しく衰えている状態
後見
判断能力がない状態
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